契約時に取り交わす書類について|その3 - 和歌山

 

 
 

調査契約時に必要な書類とは?
今回は「契約時に取り交わす書類」についてご説明いたします。

 
 

契約時に取り交わす書類について|調査契約書(調査申込書)編 - 和歌山

契約時に取り交わす書類について

契約時の書類−その不備とは

探偵興信所と契約をする時には、必ず契約時にいくつかの書類を交わさなければいけないことになっています。悪徳探偵興信所の特徴として挙げられるもののひとつに「契約時の書類の不備」があります。
これは主に契約時に交わさなければいけない書類を交わさずに、口頭だけで調査依頼を受注したり、書類は交わしているもののその内容が適切でなかったり、書類の種類が不足していたりする場合を指します。

 
 

契約時に交わす書類とは

現在の探偵興信所では、探偵業法により契約時に依頼者と以下の書類を取り交わすように規定されています。
 
 

  • 誓約書
  • 重要事項説明書
  • 調査契約書(調査申込書)

 
 
これら3種類の書類を取り交わさない探偵興信所には注意が必要でしょう。
その契約は正式なものではないからです。
 
 

 
 
今回は、契約時に取り交わす書類について全3回にわたってご説明致します。
注意点なども併記しておりますので、これから初めて探偵興信所を利用される方は参考にご覧ください。

 
 

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契約時の書類B 調査契約書(調査申込書)

調査契約書(調査申込書)とは?

探偵業法の第八条の2には、次のように記されています。

 
2  探偵業者は、依頼者と探偵業務を行う契約を締結したときは、遅滞なく、次に掲げる事項について当該契約の内容を明らかにする書面を当該依頼者に交付しなければならない。
 
 
一  探偵業者の商号、名称又は氏名及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二  探偵業務を行う契約の締結を担当した者の氏名及び契約年月日
三  探偵業務に係る調査の内容、期間及び方法
四  探偵業務に係る調査の結果の報告の方法及び期限
五  探偵業務の委託に関する定めがあるときは、その内容
六  探偵業務の対価その他の当該探偵業務の依頼者が支払わなければならない金銭の額並びにその支払の時期及び方法
七  契約の解除に関する定めがあるときは、その内容
八  探偵業務に関して作成し、又は取得した資料の処分に関する定めがあるときは、その内容

 
上記のとおり、調査契約の内容を依頼者側へ明らかにするために交付する書類になります。
重要事項説明書編と見比べてみると、いくつか重複している項目があります。これは契約書が内容の明示であり、重要事項ではその内容に関する重要な部分の説明をしていると捉えればわかりやすいかもしれません。
いずれにせよ二重に説明することによって、依頼者側への不備をなくすことが目的とされているといえるでしょう。

 
 

調査契約書(調査申込書)の注意点

この契約書に関しても曖昧な記述をしていたり、見積もりや相談時にはなかった項目を急に追加して、無理矢理署名・捺印を迫るような探偵興信所には注意が必要といえるでしょう。
また逆に依頼者側としても、契約書に記載されてある内容以外の情報を無理に求めてはいけません。そのような口約束や、なし崩し的なやり取りによるトラブルを抑えるために探偵業法が定められているからです。契約内容以外の情報を求めたい場合は、新規の調査内容として新たにその契約に関する書類を交わしましょう。
 
この調査契約書も、殆どの場合が複写式になっており、依頼者・探偵興信所の双方が保管するようになっているので、必ず一部受け取るようにしましょう。

 
 

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契約時には必ず確認しましょう

探偵の調査契約前にはご自身でも確認を

探偵に依頼をするのはほとんどの方がはじめてのことです。わからないことばかりでどうすればいいのか、契約書に関しても難しいことばかりでわからない、という方も多いでしょう。しかし、きちんとわからないことに関しては契約を行う探偵事務所に質問することが大切です。わからないからと契約をしてしまうと後にトラブルになりやすく、ご自身が損をすることが多いためです。

 
 

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