男のための離婚知識

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養育費の保証人

慰謝料に保証人をつけると早く離婚できる

養育費の保証人とは、あなたが約束した養育費を支払えない場合に、
 

  1. あなたに代わって養育費を立て替えてくれる
  2. 妻は保証人に養育費を請求することができる
  3. 妻はあなただけでなく保証人の財産も差し押さえることができる

 
上記からわかるように、養育費の保証人には非常に強力な効力があります。
主に保証人を引き受けてくれるのは両親、兄弟、浮気相手といった人たちが多いです。

 

持ち家があると早く離婚できる

あなたの負担を最も軽くする方法は、離婚することによってあなたが持ち家から出て行き、妻と子どもが持ち家に住むというパターンです。ですが、ここで大事なことがあります。妻に対して、「住宅ローンを養育費の代わりに返済する」ということを提案しましょう。これには
 

  1. 自分の住まない家の住宅ローンを返済してあげること
  2. 子どもの養育費を支払わないこと

 
という意味が含まれています。そもそも持ち家に誰が住もうがあなたが住宅ローンの債務者であることには変わりないので、この方法はあなたにとって決して不利ではないのです。

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やり直せないことの確認

やり直せないということを確認する

あなたが何の前触れもなく、妻に対して離婚を切り出しても妻にとっては何の心当たりもなければ当然離婚を断られるでしょう。そのとき、妻にとっては「心の準備」ができていないからです。しかしそこで、あなたは「そうだね」と答え、これからどのように夫婦関係を修復していくのか具体的な話を詰めていくとよいでしょう。今まで埋まらなかった距離や言動を振り返り反省をし、そこでやり直しを2人で試みるというワンクッションを置くことによって「やり直せないから離婚する」という選択をする可能性が大幅に増えることになります。なお、このテクニックはむしろ見せ掛けで構いませんし、むしろ「修復」に対して努力をサボることが大事です。

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公正証書の委任状

妻に公正証書の委任状を書かせる

あなたは妻と何度も話し合いを重ね、離婚条件(養育費、慰謝料、財産分与など)が決まった場合、妻の気が変わる前に「委任状」を書いてもらうことが大切です。もし委任状なしで公正証書の手続きだけをすましてしまうと、妻が突然「やっぱり離婚しない」と言いだす恐れがあるからです。ですが、委任状がある場合、妻は簡単には離婚を撤回できません。

 

  1. 代理人によって手続きを代行してもらうことができる
  2. 委任状に署名すると、妻は心理的に前言撤回できない

 
最悪のケースを考えて、離婚条件が決まり次第ただちに委任状を用意することが大事です。口約束だけではいつ離婚できるか全くわかりませんが、委任状を使うことで遅くとも2週間以内には離婚をすることができます。

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離婚を急いだ方がよい理由

妻が「離婚を急がなければならない理由」を指摘する

双方が離婚に同意したが、お金や子どもの問題によってなかなか離婚ができない夫婦は少なくありません。あなたがいくら説得しても妻はとんでもない金額を要求することがあり、それがダメなら離婚しないと言い張るのです。そこで、あなたは妻に「離婚のリミット」を教えてあげることが必要です。つまり、「期限内に離婚できないとどうなるか」のマイナスやデメリットを具体的に指摘してあげるのです。そうすることによって、妻は離婚に向けて前向きに意識するようにならざるを得ません。そうすれば、妻は多少、不利な条件でも受け入れるしかないのです。

子どもの幼稚園、学校、進学 離婚後に、妻と子どもが旧姓に戻る場合どのタイミングで離婚するかが重要となります。それは新学期が始まる前の休暇である3月です。その理由は

  1. 今の日本では「離婚」に対して差別意識や先入観が色濃く残っている
  2. 途中で子どもの苗字か変わると周囲の人間に離婚したことがわかる
  3. 離婚が原因で子どもがいじめや差別を受ける

つまり、あなたは妻に「3月に離婚しないと大変なことになる」ということを教えてあげなければなりません。

妻の仕事の関係
  1. 妻が就職活動を始める前に旧姓に戻るのが最善
  2. 勤め始めてから離婚をすれば会社での手続きが面倒

妻は新しい環境で新しい人間関係を築かなくてはなりません。しかし、それらの生活がスタートしてすぐに離婚ともなれば再出発の第一歩でいきなりつまづくことになってしまうのです。妻に「無事、再出発をして欲しいから、仕事が始まるまでに話をまとめよう」と言葉をひとつかけることで離婚話はスムーズに進むこととなるでしょう。

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離婚をしたくない理由と向き合う

妻に「離婚したくない理由」を聞き出す

何度も妻に離婚を断られるということは、それは妻に「離婚したくない理由」があるからです。離婚に応じない妻の、代表的な理由は、

 

  1. 経済的に不安だから離婚しない
  2. 子どものために離婚しない
  3. 世間体が気になるから離婚しない

 

というのが挙げられます。もちろんこれがすべてではありませんが、妻が言う理由が「理由にならない」ということをあなたが説明することが大事なのです。

 

  1. 経済的不安の場合、具体的に金銭面でフォローすることが大切です。たとえば、離婚時にあたが妻にまとまったお金を渡したり、「妻の収入や生活費が安定するまで毎月生活費を支払う」などのことはできるはずです。よって、「経済的に不安だから」というのは離婚したくない理由にはなりません。
  2. 妻が子どものために離婚を躊躇している場合、果たして離婚しないことが本当に子どものためになるかどうかということを考えなければなりません。あなたのなかで離婚の意思は固いでしょうから、これから先、子どもは今までどおり、いや、それ以上に両親の不仲を何度も目にしなければならないでしょう。
    一方、離婚すればあなたと妻が直接子どもの前で喧嘩をすることはありません。このように考えると「子どものために」というのは離婚したくない理由になりません。
  3. 世間体が気になるからということは、妻は、離婚したことを近所や職場、親戚などに知られることで恥ずかしい思いをする、気まずい気持ちになるということを恐れているのです。しかし、離婚しないからといって、世間体が悪くならないという保証はどこにもありません。むしろ、夫婦関係が破綻しているのに離婚をしないというのは、妻に「金の亡者」というイメージがつきまとうことも少なくないのです。そのため、「世間体が気になる」は離婚したくない理由にならないのです。

 

あなたが妻の理由を論破することを何度も繰り返しているうちに、最後に妻が我慢の限界を超えたときに離婚をすることができます。このように離婚の折衝は「我慢比べ」なのです。

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