不倫離婚に対する慰謝料請求-裁判所
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不倫相手に離婚に対する慰謝料を請求
不倫の慰謝料訴訟
最高裁の判断
2月19日、最高裁では配偶者の不倫が原因で離婚した場合の離婚に対する慰謝料請求が可能であるかが争われた裁判で上告審判決として「特段の事情がない限り請求できない」という判断を示しました。この裁判では離婚による精神的苦痛に対する慰謝料を請求するものでした。不倫行為そのものに対する慰謝料は、その事実を知った日から3年以内であれば、配偶者と不倫相手双方に請求できるとされていましたが、今回の判決では、離婚は本来、夫婦間で決められるべき事柄で、離婚させたことの責任を不倫相手が直ちに負うことはないと指摘。また不倫相手に離婚の慰謝料を請求できるのは、離婚させることを意図し、夫婦間に不当な干渉をした場合に限られるとし、不倫相手に慰謝料など198万円の賠償を命じた一、二審判決を取り消し、原告側の請求を棄却したとのことです。
上告審判決などによると、原告の関東地方の男性は1994年に結婚し2人の子共が居るが、2010年に妻の不倫が発覚し15年に離婚、同年に不倫相手に慰謝料など495万円の賠償を求めて提訴したそうです。
記事参照(時事通信)
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不倫の慰謝料は認められないのか
今回の裁判所の判決を聞くと不倫が発覚しても慰謝料が認められないこともあるのかと思われがちですが、実際には、不倫行為(不貞行為)そのものに対する慰謝料は認められるが、不倫による離婚に対する慰謝料は認められなかったという結末です。このように不倫の慰謝料には「不倫行為そのもの」に対する慰謝料と「不倫が原因で離婚」に対する慰謝料と2つの概念があるということです。こういった場合では、不倫行為から離婚するまでの経緯(期間)や不貞行為に対する慰謝料の時効の問題が関わってくるため複雑な裁判結果になったと言えるでしょう。
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不倫の慰謝料請求をお考えの方へ
証拠の収集
今回のような不倫行為、離婚に対する慰謝料請求訴訟は、とても多い事案です。夫婦間での慰謝料請求と不倫相手への慰謝料請求はどちらも可能ですが、時効が存在します。
不倫行為そのものに対する慰謝料は、その事実を知った日から3年以内であれば、配偶者と不倫相手双方に請求できる
配偶者の不倫行為を知った日から3年以内に請求する必要がありますが、慰謝料請求には当然「不倫行為があったという証拠」が必要です。相手が認めた、噂で聞いた、一緒にいるところを見た、では当然請求することが難しくなります。配偶者が不倫をしていると疑った時は、相手を責め立てる前に証拠を準備し、そのうえで相手に不倫を認めさせることが重要です。また不倫相手に対し慰謝料を請求する際も同じことが言えます。
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調査項目と料金
不倫調査の料金費用
探偵興信所による不倫調査は行動確認(尾行調査)によって不倫関係の有無を確認し証拠を収集します。尾行調査を行う際は、配偶者のスケジュールなどを前もって依頼人に確認していただき相応の準備を行ったうえで実施します。調査に費やす期間や費用は配偶者のスケジュールや行動予定によって異なるため、事前に配偶者のスケジュールを確認の上、相談室へお越しください。
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